引っ越し荷物の積み下ろしに公道を使用する場合は道路使用許可の取得が必要
引越し業者に依頼する場合には特に考慮する必要がありませんが、自分自身の車やレンタカーを使用して引越しを行う際には「道路使用許可」が必要となる場合があります。
もちろん自身で所有・契約している土地や駐車場の敷地内で作業ができるのであれば申請は不要です。
しかし、公道を使用するということであれば短時間の作業であったとしても事前に許可を得ておくことをおすすめします。
仮に駐停車違反と見なされてしまうと、普通車の場合で12,000円、大型車では15,000円の罰金と2点の違反点数が科されてしまいます。
この道路使用許可は、最寄りの警察署に申請するだけで数日以内に認めてもらえます。
受付は平日のみとする警察署が大多数であるため、遅くても引越し当日の5日前までには申請を終えるようにしてください。
手数料は都道府県によって異なりますが、引越しの作業が理由で道路使用許可の申請を行う場合には「工事・作業に関する申請」あるいは「1号許可」に該当し、目安としてはおよそ2,500円前後が必要です。
申請を行う際には、
- 道路使用許可申請書を1部、
- 現況道路及び周辺見取図、
- 工程表
を各2部ずつ用意する必要があります。
詳しい内容や記載方法に関しては警察署で詳しく教えてくれますから、申請書の受け取りと同時に相談を持ち掛けてみることがおすすめです。
万が一、引越しの当日になって予定していた通りに作業が進まず、急きょ道路使用許可が必要な場所で作業しなければならなくなった場合には、まずは最寄りの警察署に電話をかけて事情を説明してください。
状況によってはその場で道路使用許可の申請が通り、電話越しに許可番号を知らせてくれることがあります。
その後は許可番号を記した紙をダッシュボードなどの車外から見える場所に設置しておけば、違反扱いされずに作業を進められます。