役所で行う引っ越し手続きのまとめを確認!
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引越しにおいて何よりも重視すべきなのは、役所関連の手続きです。
所定の期間内に確実に手続きを進めなければ、公的文書等が必要となった際に困ってしまいますから、引越し時に何をすべきなのかしっかりと確認しておきましょう。
転居届や転入届は14日以内に
引越し先が現在と同じ市区町村の場合には住所が変更になったことを知らせる転居届。
引越し先が別の市区町村になる場合には、引越し元で転出届、引越し先で転入届の提出が必要となります。
いずれも引越した日から14日以内の手続きが求められており、転出届は今まで住んでいた市区町村の役場に、転入届は新しい市区町村の焚く場にそれぞれ提出することになります。
持ち物は、
- 印鑑
- 本人確認書類
- 下記の併せて行いたい役所の手続きに該当する書類
後は、役場にて住民異動届に記名捺印して完了です。
併せて行いたい役所の手続き
また、
- 国民健康保険
- 介護保険
- 国民年金
- マイナンバー
- お子さんの転校
- 医療助成金
- 児童手当
- ペット登録
に関しては、引越し先が同じ市区町村であるか否かに関わらず、必ず住所変更の手続きを行わなければなりません。
関連する手続きがある場合は、一緒に書類を持って同時に手続きを行ってしまいましょう。
市区町村が変わった場合のみ行う手続き
引越しに伴って市区町村が変わった場合にのみ申請が必要となるのが、
- 印鑑証明
- 原付自転車
の住所変更です。
印鑑証明は、同じ市区町村に引越す場合には、転居届の受理と同時に自動で更新されますが、別の市区町村に引越す場合には改めて印鑑登録を行う必要があります。
原付自転車は市区町村が変わる際にはナンバープレートを変更しなければなりません。
ですので、
- 元の市区町村の役場で廃車申告書を提出した上でナンバープレートを一旦返納(廃車登録)
- 引越し先の市区町村の役場で新しいナンバープレートを交付してもらいましょう。(新規登録)
パスポートは引越し時に変更の必要なし
パスポートは、名字や本籍に変更が無い場合には役場での手続きは一切不要です。
所持人記入欄に古い住所を書き込んでいる場合には修正テープや二重線で消し、新しい住所を空いたスペースに書き込むだけで構いません。